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<著者>赤羽根信廣氏 株式会社川原経営総合センター 開発部部長

承継開業の場合、事業譲渡であるか、医療法人の承継であるかの違いで、行政上の手続きが大きく異なります。

目次
01:事業譲渡
02:医療法人の譲渡
03:債務の扱い

①事業譲渡

まず、事業譲渡の場合、売り手は診療所を閉院し、買い手が新規の診療所として開院するというスキームになります。これは、第三者承継でも、親子などの親族間の承継でも同様です。そのため、保健所等への届出や手続きとしては基本的に新規開業とほぼ変わりませんので、保健所へ事前に承継する旨を報告し、院内の監査を受けることがとなります(新規開業時と同じ)。


監査では、たとえばレントゲン装置の放射線漏れのチェックや、届け出されている平面図どおりの配置であるかなどを確認するほか、新規開業と同様に各種届出書類のチェックも行います。


時々あるのが、承継元の診療所が長年の運営のなかで、保健所への届出なしで院内を改装してしまっていたケースです。この場合、保健所に届け出られている診療所の平面図と現行の診療所のレイアウトや面積が違うため、平面図を引き直す必要があり、その分手間や費用がかかります。

②医療法人の譲渡

医療法人を承継する場合、現行の社員(※)は基本的に全員退社という流れになります。そのため、現行社員の退社届と、交代で加わる新たな社員の入社届、社員総会の議事録、また、理事・監事も交代するため、その方々の辞任届と新任の理事・監事の就任承諾書――などの書類の準備や手続きを経て、晴れて医療法人の経営権は譲渡可能になります。

※社員:医療法人の構成員であり、「職員」や「従業員」とは異なります。

③債務の扱い

また、承継元が抱えていた債務等の取り扱いも、事業承継と法人譲渡で変わります。

前者の場合、大体のケースでは債務の引継ぎはありませんが、あるとすれば、リース債務が挙げられます。その際はリース会社へ連絡し、前院長とのリース契約を打ち切り、同じ条件で新院長が新規契約を結び直し、リースを継続するという流れになるかと思います。


ただ、診療所によっては複数のリース会社を契約している場合、事前に前院長と一緒に契約内容の整理を行いましょう。

一方、法人譲渡に関しては、先述のリース契約などに関しても法人名義での契約のため、契約の結び直しなどは発生しません。ただ、少し複雑なのが、借入金を引き継ぐケースです。当然借入金も法人名義で借りているので、問題なく引継ぎできるだろうと考えがちですが、ネックになるのが、個人保証の部分です。代表者変更に伴う保証人の変更を申請しても銀行が応じてくれない場合が多く、結果として借り換えで対応せざるを得ないということになります。


最後に、承継では条件の決定から最終的な譲渡契約書の締結までに、売り手側のあらゆる資料開示は必須条項になります。総勘定元帳から外部との契約書全般、スタッフの雇用契約書――など、あらゆる資料を細部まで見て検討したうえで、譲渡価格が決定します。

こうした膨大な情報の精査を、当人同士のみで行うのは危険です。何をどう決めるべきか分からないままに譲渡の価額だけを約束してしまい、その後トラブルになり、結果的に譲渡の最終合意に至らなくなるというケースは非常に多いです。


必ず第三者として、事業承継に詳しい弁護士や、支援実績のあるコンサルティング企業、M&A企業などに間に入ってもらうことをおすすめします。ただし、新興でノウハウも実績もないような事業者も昨今多数でてきていますので、その選定は慎重に行う必要があります。


監修:㈱日本医療企画

(取材年月:20223)



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PROFILEプロフィール

株式会社川原経営総合センター 開発部部長

赤羽根信廣氏

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