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<著者>渡辺貴之 ネットワーク渡辺税理士法人代表社員 公認会計士・税理士・行政書士・コンサルタント

親子承継の際には「法務局」「都道府県」「保健所」「厚生局」で、それぞれ変更手続き・届け出が必要になります。法務局への理事長の登記変更は真っ先に実施する必要があるようです。それぞれの機関にも、遅れることなく対応を進めたいものです。

目次
01:「法務局」に対する登記の変更
02:「都道府県」に対する理事・理事長変更の届出
03:「保健所」に対する管理者の変更
04:「厚生局」への届け出

医療法人を管轄する機関は基本的に「法務局」「都道府県」「保健所」「厚生局」の4つであり、「親子承継」の際にはそれぞれの機関への対応が必要となります。


1.「法務局」に対する登記の変更

親子承継にあたって理事長を変更していく際には、法務局に対して理事長名の登記変更が必要となります。これは理事長変更後、すみやかに実施してください。

2.「都道府県」に対する理事・理事長変更の届出

医療法人を規制する医療法は都道府県の管轄となります。理事長変更については、「医療法人役員変更届」の都道府県庁担当窓口への提出が必要となります。手続きは簡易的なもので、この変更届は「遅滞なく」提出となっており、変更のために事前に準備しておくものはあまりありません。

ただ、「事業承継の際に法人名を変更する」「決算月を変更する」など医療法人の定款に記載されている項目を変更したい場合は注意してください。医療法人の定款記載事項を変更する場合には、事前に都道府県の認可を得なければならず、変更には数カ月を要することが一般的です。

3.「保健所」に対する管理者の変更

医療法人で運営をされている場合、開設者は医療法人、管理者は先代となっている場合が多いでしょう。事業承継の時には管理者を先代から後継者に変更する手続きをします。

なお、保健所ごとに見解が若干分かれるところですが、私がこの記事の執筆にあたって保健所に確認したところ、「当該変更に伴う新規指導はない」との回答を得ております。

4.「厚生局」への届け出

保健所への管理者変更にともない厚生局への届け出も実施します。医療法人の親子承継において出資金の承継が大きな議論となりますが、出資金の移動に伴って外部機関へ届け出を行う必要はありません。

ただし、誰がいくら所有しているのかが不明になりやすいため、この際に改めて書面を作成し保存することが必須です。


制作年月:2022年4月


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PROFILEプロフィール

PROFILE

ネットワーク渡辺税理士法人代表社員 公認会計士・税理士・行政書士・コンサルタント

渡辺貴之(わたなべ・たかゆき)
●慶應義塾大学商学部卒業後、大手監査法人にて中堅会社の上場準備支援業務に従事後、平成23年に渡辺税務会計事務所(現ネットワーク渡辺税理士法人)に入社。2015年1月に同会計事務所が税理士法人化し、社員税理士・副社長となる。18年11月、社長に就任。現在は会計監査業務だけでなく、経営コンサルティング業務、開業支援業務、医院承継支援業務も実施している。

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