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<著者> 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜記


保険外サービス開始時の注意点


事業拡大期にあたって、保険外サービスを展開していくうえでは、設備面での注意も必要です。そのひとつのサービス例が、お泊りデイサービスです。


日中デイサービスを利用している方が、夜もそのまま施設に宿泊できるサービスを一般に指します。介護保険の枠組みを活用しながら事業所側と利用者とで個人契約を締結し、そのまま事業所に宿泊サービスを提供するものです。

お泊りデイサービス自体は介護保険外でのサービスのため、過去には行政の目も行き届かないことも多く、事業所側のモラル次第でサービスの質が決まってしまうと言われていました。

そこで、厚生労働省や行政側の省令により、2015年4月からお泊りデイサービスを行う場合に、「都道府県もしくは市町村への届け出制」および「事故があった場合に市町村や家族に連絡を義務づけ」「市区町村の監視体制」といった施策を打ち出しています。

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また、都道府県は、届出の内容を介護サービス情報公表制度に基づいて公表することも定めています。

さらに、厚労省では「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を発出し、新たにお泊りデイサービスに関するガイドラインを策定しています。

ここでは、利用定員や一人当たりの床面積、緊急時対応などの指針が定められています。

【運営基準例】

○利用定員:日中のデイサービスの定員の半分以下とし、最大でも9人まで
○個室:1名で利用が基本。希望すれば2名までの利用も可能
○設備基準:相部屋は最大4名で、1室あたりの床面積は最低7.43㎡、4畳以上の確保が必要


その他、消防法に定められているスプリンクラーや火災報知器、消火器などの防火設備を設置し、災害時に対応できるようペットボトルの水や保存食、懐中電灯といった備品の備蓄も推奨されています。

自身が手掛けようとしている保険外サービスにおいて、必要な物品等は何があるのか、またそこに伴う設備基準等はないのかの確認はしっかりしておいてください。

「介護はプロに、ご家族は愛を!」の「プロとしての介護サービス提供のあり方」を間違われないようにするためには、介護事業者側が正しく設備基準等を理解しておく必要があります。

「日本中のご高齢者やご家族の希望ある未来をつくる!」べく、介護保険外事業の拡大をご検討をいただきたいと思います。


監修:㈱日本医療企画

制作年月:2022年4月


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PROFILEプロフィール

伊藤 亜記 (いとう・あき)

株式会社ねこの手
代表取締役

短大卒業後、出版会社へ入社。祖父母の介護と看取りの経験を機に、社会人入学にて福祉の勉強を始める。1998年、介護福祉士を取得。介護老人保健施設や大手介護事業者を経て、株式会社ねこの手を設立。国内外の介護施設見学ツアーの企画、介護相談、介護事業所の運営・営業サポートなど、精力的に活躍中。

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