• Facebook
  • Twitter
  • LINE

<著者>株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤 亜記


家賃の値下げは必要に応じて交渉を


通所介護でも訪問介護であっても、経営が安定してきた場合は、その地でしばらく経営を続けることになると思います。

その賃貸物件でサービス提供を行っている場合は、賃貸住宅などと同様に賃貸契約書にもとづく更新が必要となりますので、その際の手続きを怠らないようにしてください。

そもそも、賃貸借契約を結んで賃貸物件で介護サービス事業を行う際、ほとんどの場合でその契約期間に限りがあります。契約期間を満了する前に、借主は現在の賃貸物件を借り続けるか退去するかを選択しなければなりません。

pixta_80935119_L - コピー.jpg
借り続ける場合に必要になるのが契約の「更新」です。

契約更新は、契約期間の満了をもって発生します。つまり、契約期間が2年間であれば更新も2年に1度、3年間であれば3年に1度の頻度で行われます。

普通借家契約の場合、契約期間は2年間であることが一般的です。これには、「1年未満の契約は法律上、期間の定めのない契約となってしまうこと」「3年以上は個人がライフプランを設計しにくいと考えられていること」などが加味されています。

したがって、契約更新も2年に一度が一般的です。

具体的な更新の流れは以下のとおりです。

・物件の管理会社or貸主から「更新のお知らせ」が届く(契約満了日の1~2カ月前)
・期日までに更新契約書、その他指定された書類に署名・捺印をして返送する

・期日までに更新料や手数料などの費用を振り込む


もしも、契約満了日の1カ月前になっても更新のお知らせが届かない場合は、一度問い合わせをすると良いでしょう。

更新の通知や同封書類に契約内容の変更に関する記述がない場合は、契約内容は当初のものをそのまま引き継ぎます。

ところが、貸主によっては更新のタイミングで契約内容を変更する場合もあるので、書類はよく確認するようにしましょう。

pixta_75429577_L - コピー.jpg
変更が生じるものの例として挙げられるのが賃料です。当初結ばれた契約書では多くの場合、「貸主および借主は一定の条件を満たす場合は協議の上、賃料を改定できる」旨の記載があります。

ここでいう「一定の条件」とは、「近隣の似たような条件の物件と比べて賃料が不相当である場合」や「資産価値や税金の増減、その他経済的事情がある場合」が該当します。

つまり賃料の改定は、上記の事情を踏まえたうえで双方が合意することが前提です。
一方的な値上げに納得できない場合は、管理会社や貸主に問い合わせて協議するようにしましょう。

逆にコロナ禍においては、更新時に管理会社からオーナーに交渉してもらい、コロナで利用者が減少したことを理由に、今後の介護事業の安定性と共に長期的に借りるメリットを説明し、家賃の値下げや通常契約期間が2年であった場合でも3年に延長してもらう等の交渉を行っているケースもあります。

日頃から管理会社やオーナーと円滑なコミュニケーションを取り、必要に応じて、交渉が出来るようにしておくと良いでしょう。



監修:㈱日本医療企画

制作年月:2022年4月


記事内冒頭.jpg

メルマガバナー.jpg

ランキングバナーjpg.jpg

記事内掲載用バナー_650×150-2.jpg

PROFILEプロフィール

PROFILE

伊藤 亜記 (いとう・あき)

株式会社ねこの手
代表取締役

短大卒業後、出版会社へ入社。祖父母の介護と看取りの経験を機に、社会人入学にて福祉の勉強を始める。1998年、介護福祉士を取得。介護老人保健施設や大手介護事業者を経て、株式会社ねこの手を設立。国内外の介護施設見学ツアーの企画、介護相談、介護事業所の運営・営業サポートなど、精力的に活躍中。

関連サービス

👉「リース」をお考えの方

事業拡大時はまとまった資金が必要となります。リースであれば費用が平準化され、コストの把握が容易になります。また、リースであれば初期費用が不要となり、手持ちの資金を他に有効活用することができます。資金調達や設備投資を検討されている方は、豊富な取引実績がある(医科/22,000件、歯科/約28,000件)シャープファイナンスが融資・リースによるサポートをいたします。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE