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ふるさと納税という言葉は、CMも流れており広く知られていますが、実際にどのような制度かと聞かれると、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、このふるさと納税について説明します。

目次
1.ふるさと納税は、どのような制度?
2.ふるさと納税のメリットは?
3.ふるさと納税を実際に行うには?

1.ふるさと納税は、どのような制度?

 ふるさと納税は納税とつきますが、実際には応援したい地域に対する寄付のことを言います。「ふるさと」とつくため故郷にしかできないと思われがちですが、実際にはどの地域に対してでも行うことが出来ます。

 ふるさと納税をすることにより、寄付した金額のうち2,000円を超える部分については、所得税や住民税の控除が受けられますし、寄付金の使い道を指定でき、寄付した地域からお礼の品として名産品なども頂ける制度となっています。

2.ふるさと納税のメリットは?

 ふるさと納税のメリットは主に3つあります。

 1つ目は、ふるさと納税をした地域からお礼の品として名産品などが届くことです。 地域や金額によって、食料品や温泉利用権、家電など様々なお礼の品があります。「ふるさと納税」と検索すると、専用サイトが出てきますので、そのサイトからお礼の品がどのようなものかを確認することもでき、お礼の品から寄付をする地域を選ぶことも可能です。

 例えば、大阪市にふるさと納税する場合には、1万円以上の寄付で「大阪市立ミュージアム御招待証」が送られてきます。

2つ目は、寄付した金額の使い道を指定できることです。ふるさと納税は、環境保全や産業の振興など様々な用途で使用されます。自治体によっては、寄付した金額をどのように使って欲しいかを指定することもできます。

3つ目は、ふるさと納税額のうち、一定額が所得税、住民税から控除されることです。ふるさと納税では、一定の控除限度額内であれば、寄付をした金額から2,000円を差し引いた額を所得税や住民税から控除することが出来ます。 そのため、限度額までであれば、実質的な負担は2,000円となりますが、お礼の品が届くため、このお礼の品の分が得するという形になります。(お礼の品の実際の購入価額が2,000円を超える場合には、その超えた分が得になります。)

 控除限度額については、ふるさと納税をする方の収入や扶養人数などによって変わります。「ふるさと納税 限度額」と検索すると、簡易計算できるサイトもありますので、限度額を知りたいという方は一度計算してみてはいかがでしょうか。

 また限度額については、ふるさと納税する年の11日から1231日までの金額となります。限度額の寄付をした場合でも、年が変われば今まで寄付した分がリセットされ、 再度限度額が使えるようになります。

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3.ふるさと納税を実際に行うには?

ふるさと納税を行う手続きは、地域によって異なりますので、応援したい地域のホームページ等で確認するか、直接お問い合わせをして手続きをします。 また、ふるさと納税の専用サイトがありますので、お礼の品や寄附金の使用用途から選んで手続きを行うことも可能です。(サイト経由で寄付が出来ない地域もあります。)

 

昨今高所得者に対する課税強化や児童手当の廃止など、一定の所得を超えると制用が受けられない制度が増加しています。ふるさと納税は所得が多ければ多いほど限度額が増える仕組みですので、有効活用していくことで実質的に支出を減らすことが可能です。ある意味高所得者の方に対する救済措置と解釈することも出来ると個人的には考えています。

 

今年もあと3ヶ月をきり、そろそろふるさと納税を始めようかと考えている方もいると思います。弊社ホームページでは上記の他ふるさと納税の流れなどを図解を踏まえて解説しておりますので、まだふるさと納税をされたことがなく、気になっている方は是非アクセスしてみて下さい。

 
著者:米本合同税理士法人

(ふるさと納税に関する弊社コラムはこちら)

https://www.yonemoto.or.jp/column/column13.html

 

(弊社についてもっと知りたい方はこちら)

https://www.yonemoto.or.jp/iryou/index.html


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PROFILEプロフィール

PROFILE

米本合同税理士法人 大阪事務所 第二事業部部長 

税理士 大川 智弘

【経歴】
1988年 大阪府松原市出身
2007年 大原簿記専門学校入学
2009年 税理士試験合格(同年最年少合格)
同年   米本合同税理士法人入社
2011年 税理士登録
2012年 医療法人移行の全実務(清文社様)執筆メンバー
2014年 株式の相続税評価額についての記事を執筆(納税通信様)
2015年 認定医療法人制度についての連載記事を執筆(納税通信様)
2021年~ 三井住友カード法人カード向けDM「三井住友カード Biz」にてコラム連載中
2022年 沖縄県南部地区医師会報にて認定医療法人制度についての記事を執筆
自社ホームページでもコラムを毎月連載中
各所にて認定医療法人・医療法改正・医療法人成りセミナーを実施
大原簿記法律専門学校にて税理士試験合格セミナーの講師担当経験あり
現在は認定医療法人移行コンサルを中心に医療法人の税務・法務面からのトータルサポートに従事。
担当経験のある顧問先の所在地は東京都・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・島根県・福岡県・大分県・沖縄県

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