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<著者> 芙蓉総合リース株式会社

東京都のすべての補助金が掲載されている「TOKYO補助金サーチ見える化ボード(運営者:東京都)」の情報のなかから、補助対象者が診療所(医科*、歯科)の補助金情報にしぼってピックアップしましたので、ご紹介いたします。是非、診療所経営でご活用ください。

*訪問看護を含む。
*補助対象者が病院のものは除いております。

*コロナに伴う補助金において、申請期限が過ぎているものは除いております。

目次
▶ 給付対象診療所:医科 診療所
 ■ 目的:保育所設置促進(施設整備経費の補助、院内保育施設を運営する事業の助成)
  1.院内保育事業運営費補助金
  2.院内保育事業運営費補助事業
 ■ 目的:看護職員 離職防止(研修費用補助)
  1.東京都新人看護職員研修事業費補助金(民間団体)
▶ 給付対象診療所:医科 訪問看護
 ■ 目的:訪問看護支援(人件費補助)
  1.令和4年度訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業(補助金)
 ■ 目的:訪問看護師の勤務環境の向上(給与補助)
  1.令和4年度訪問看護ステーション代替職員(研修及び産休等)確保支援事業≪産休等代替≫
▶ 給付対象診療所:医科・歯科 診療所
 ■ 目的:外国人患者受入れ(整備補助)
  1.東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金

~~<令和4年度 交付終了>~~
▶ 給付対象診療所:医科 訪問看護
 ■ 目的:教育体制の強化(人件費補助)
  1.*令和4年度終了*令和4年度東京都新任訪問看護師育成支援事業
▶ 給付対象診療所:医科 診療所
 ■ 目的:医療提供体制の改善(研修費用補助)
  1.*令和4年度終了*東京都専門医認定支援事業補助金
 ■ 目的:産科医等の処遇改善(診療手当補助)
  1.*令和4年度終了*東京都産科医等確保支援事業補助金 / 分娩手当に係る補助金
 ■ 目的:産科医等の処遇改善(診療手当補助)
  1.*令和4年度終了*東京都産科医等育成支援事業補助金 / 研修医手当に係る補助金
 ■目的:オンライン診療促進(設備投資補助)
  1.*令和4年度終了*東京都オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業補助金(民間団体)
▶ 給付対象診療所:歯科 診療所
 ■ 目的:在宅歯科診療促進(設備投資補助)
  1.*令和4年度終了*東京都在宅歯科診療設備整備費補助金

▶ 給付対象診療所:医科 診療所

 ■ 目的:保育所設置促進(工事費補助)

  ・院内保育事業運営費補助金

補助対象 診療所

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

▶ 目的

病院内保育所の施設整備に要する経費の一部を補助することにより、病院内保育所の設置促進を図り、医療従事者の確保、離職防止及び再就業の促進に資することを目的とする。

  

▶ 補助対象経費

1.病院内保育所を新たに開設するために行う新築、増改築及び改修に要する工事費及び工事請負費

2.既存の病院内保育所の新築及び増改築に要する工事費及び工事請負費

 

▶ 基準額

次に掲げる基準面積に下記単価及び所要の調整率を乗じた額とする。

 

  ・基準面積 収容定員(ただし、30人を限度とする。)×5平方メートル

  ・1平方メートル当たりの単価

    鉄筋コンクリート 155,800

   ブロック 136,400

   木造 155,800

▶ 補助率

0.66(ただし、都の予算の範囲内。)

▶ スケジュール

時期

内容

4月上旬

事業計画提出

5月頃

都審査会

6月頃

内示通知 (内示後に着工)

意向調査(翌年度補助金を受ける意向の有無を回答)

11月頃

交付申請

1月頃

交付決定

4月上旬

実績報告

5月中旬

額の確定(補助金の支出)

9月頃

消費税仕入控除税額報告提出

 

※上記スケジュールは見込みであり、前後する可能性があります。

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

病院内保育所運営事業について



  ・院内保育事業運営費補助事業

▶ 目的

都内の病院及び診療所に従事する職員のために院内保育施設を運営する事業について助成し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童の保育(以下「病児等保育」という。)を行うことを目的とする。

 

補助対象 診療所

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

▶ 補助対象経費

区分

保育児童数

保育士等職員数

保育時間

月額保育料

A型特例

1人以上

2人以上

8時間以上

10,000円以上

A型

4人以上

2人以上

8時間以上

B型

10人以上

4人以上

10時間以上

B型特例

30人以上

10人以上

10時間以上

 

▶ 基準額

 各病院内保育施設につき次により算定した額より別に定める病院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数による調整率を乗じて得た額の合計額

 

 基準額=[基本額{( ア × 180,800 × 12月 )- イ }× ウ ]+ 加算額(エ)

 

  ア 型別人員(A型特例:1人、A型:2人、B型:4人、B型特例:6人)

  イ 保育料収入相当額

  ウ 負担能力指数による調整率

  エ 加算項目による加算額

 

24時間保育 23,410 × 運営日数

・病児等保育 187,560 × 運営月数

・緊急一時保育 20,720 × 運営日数

・児童保育 10,670 × 運営日数

・休日保育 11,630 × 運営日数

 

▶ 補助率

2/3(ただし、都の予算の範囲内。)

 

▶ スケジュール

時期

内容

6月頃

意向調査(当該年度補助金を受ける意向の有無を回答)

12月から1月頃

交付申請

3月頃

交付決定(補助金の支出)

5月頃

実績報告

7月から8月頃

額の確定(補助金の返還)

9月頃

消費税仕入控除税額報告

 

※上記スケジュールは見込みであり、前後する可能性があります

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

病院内保育所運営事業について




 ■ 目的:看護職員 離職防止(研修費用補助)

  ・東京都新人看護職員研修事業費補助金(民間団体)

補助対象 診療所

この補助金の交付対象は、新人看護職員を採用する都内の病院等とする。ただし、国立の病院及び国立高度専門医療研究センターを除く。

 

目的

都内の病院等が実施する新人看護職員、新人保健師及び新人助産師が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修に要する経費を補助することにより、新人看護職員研修体制の整備を促進し、看護の質の向上及び早期離職防止を図る。

 

補助対象経費

新人看護職員研修の実施に必要な経費(研修費用、教育担当者経費)

<詳細>この補助金の対象とする経費は、別表の第2欄に定める経費とする。

 

基準額

1.別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

2.前項により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表の第3欄に定める補助率を乗じて得た額を都の予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

補助率

12

スケジュール

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

東京都新人看護職員研修事業

 

【過去事例】有床診療所における研修事例(平成23年度の事例)




▶ 給付対象診療所:医科 訪問看護

 ■ 目的:訪問看護支援(雇用支援補助)

  ・令和4年度訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業(補助金)

補助対象 診療所

① 介護保険法第41条1項本文の指定を受けている者で、同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者であること(※みなし指定の病院及び診療所は含まれません。)。

② 対象となる訪問看護ステーションの所在地が都内であること

③ 指定から1年以内で当該訪問看護ステーションに事務職員の配置がないこと。ただし、令和3年度本事業を活用して新たに配置したステーションは対象とする。

 

目的

訪問看護ステーションの労働環境の改善を図るため、小規模な訪問看護ステーションが新たに事務職員を雇用し、看護職員の事務負担を軽減することで、看護職員が専門業務に注力できる環境を整備することを支援し、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図る。

 

補助対象経費・基準額・補助率

項目

対 象 経 費

上限額

補助率

事務職員 給与費

事業計画に基づき新たに雇用する事務職員の人件費 (給料、報酬、賃金、法定福利費、福利厚生費、賞与及び手当含。)

1,041円(時)

10/10

交通費

訪問看護ステーションが負担する事務職員の交通費

800円(日)

 

スケジュール

提出期限:令和4531日(火)

※ただし、6月1日(水)以降に新規開設する事業所等は、事務職員を雇用しようとする月の前月10日までに、都担当者にご連絡の上提出してください。

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

【補助金】令和4年度訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業について




 ■ 目的:訪問看護師の勤務環境の向上(給与補助)

  ・令和4年度訪問看護ステーション代替職員(研修及び産休等)確保支援事業≪産休等代替≫

▶ 補助対象 診療所

(1)研修代替事業

当該訪問看護ステーションの業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師について、交付申請の時点において、常勤換算方法で2.5以上かつ7未満となる員数を配置していること。

 

(2)産休等代替事業

当該訪問看護ステーションの業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師について、交付申請の時点において、常勤換算方法で2.5以上かつ7未満となる員数を配置していること。

 

▶ 目的

訪問看護ステーションに勤務する看護職員が研修等を受講する場合又は、出産、育児又は家族の介護のため長期間にわたって休業する場合に、当該訪問看護ステーションが代替職員の確保にかかる経費を支援することにより、訪問看護師の勤務環境の向上及び定着の推進を図り、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図るため、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で補助するために必要な事項を定めることを目的とする。

 

▶ 補助対象経費

代替職員に支払う給与費等(1時間当たり3,200円上限)

 

▶ スケジュール

提出期限:事業計画書提出期限 令和4531日(火)

ただし、上記締切日を過ぎた後に開設したステーション等は、研修を始めようとする月の前月10日までに、都担当者まで連絡の上、申請すること。

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

【補助金】令和4年度訪問看護ステーション代替職員(研修及び産休等)確保支援事業≪産休等代替≫



▶ 給付対象診療所:医科・歯科 診療所

 ■ 目的:外国人患者受入れ(整備補助)

  ・東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金

目的

外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備への補助を行います。

 

補助対象 診療所

都内医療機関(診療所を含む。)のうち「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に選定されている医療機関又は「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」への応募を検討している医療機関。

 

>>>補助対象 医療機関リストはこちら(2022年10月時点、都内医療機関に限る)<<<

 

補助対象経費

ア 多言語対応ツールの導入

  受付・会計、診療、検査、入院の各場面において利用できる多言語対応ツール

 (会話集や指差しツール、翻訳機、通訳機能等を備えたタブレット端末)等の作成又は導入に係る費用

イ 院内文書の多言語化

  院内文書(問診票や検査の説明資料、院内スタッフの名札等)の多言語化のための 

  翻訳・作成に係る費用

ウ 案内表示の多言語化

  多言語化のための翻訳・作成に係る費用

エ ホームページの多言語化

  多言語化のための翻訳・作成に係る費用

オ 外国人患者の受入れに対応するためのシステムの導入

  多言語対応のためのシステム(電子カルテ等)及び外国人患者の受入れ状況の

  把握のためのシステムの導入又は改修

カ 職員の語学力の向上等(研修、通信講座等の受講)

  民間団体等が実施している医療通訳養成研修・通信講座その他の医療従事者

 向けの語学に関連した研修・通信講座等の受講に係る費用

 

基準額

130万円

補助率

2分の1

スケジュール

提出期限:令和41125日(金曜日)必着

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

令和4年度東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業 追加募集



~~<令和4年度 交付終了>~~
今年度の交付は終了しておりますが、来年度も募集継続となる可能性もあるため、ご参考として紹介いたします。

▶ 給付対象診療所:医科 訪問看護

 ■ 目的:教育体制の強化(人件費補助)

  ・*令和4年度終了*令和4年度東京都新任訪問看護師育成支援事業

補助対象 診療所(令和4年度補助対象事業者の要件(一部抜粋))

(1)開設から1年以上経過している、都内の訪問看護ステーションであること。

(2)前年度の月平均訪問看護件数が、常勤看護職1名当たり60件以上であること。

(3)前年度に、サービス提供体制強化加算・ターミナルケア加算・緊急時訪問看護加算等の算定実績があること。ただし、サービス提供体制強化加算の算定実績がない場合は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第10号をすべて満たすこと。(研修・カンファレンス・健康診断の実施)

(4)管理者又は指導者の訪問看護経験が5年以上であること。

(5)本補助金の交付を過去に受けたことがない事業所であること。(令和2年度以前の「新任訪問看護師就労応援事業」の交付は含まない)

(6)訪問看護経験3年以上かつ当該事業所に1年以上勤務する常勤の看護職員を2名以上配置していること。

(7)訪問看護経験が豊富な常勤の看護職を指導者として充てること。

(8)常勤換算方法で2.5人以上かつ7人未満であること。(新卒採用は、2.5人以上。)

(9)事業所に「管理者・指導者育成研修」の「育成定着推進コース」研修受講修了者がいること。(当年度の研修修了でも可。)

 

目的

訪問看護未経験の看護職を雇用し、育成を行う訪問看護ステーションに対し、教育体制の強化を図るための支援をすることで、訪問看護ステーションで働く看護職員の勤務環境の向上及び定着の推進を図り、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図ること

 

補助対象経費

訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する訪問看護ステーションに対する人件費等を助成する。

 

基準額

項目

対象経費

基準額(上限)

補助率

給与費

1)新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)
 雇用後2か月にかかる人件費

2,400円/1時間

1/2

2)新たに雇用した新卒訪問看護師(*)
 雇用後6か月にかかる人件費

外部研修受講経費

1)新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)
 雇用後8か月までに受講する外部研修にかかる受講経費
(事業所負担分のみ)

50,000円/1

2)新たに雇用した新卒訪問看護師(*)
 雇用後8か月までに受講する外部研修にかかる受講経費
(事業所負担分のみ)

100,000円/1

(*)新卒訪問看護師の詳細は、【補助金】令和4年度東京都新任訪問看護師育成支援事業の「補助対象となる新任訪問看護師の条件(概要)」をご参照ください。

 

補助率

1/2

スケジュール

令和4年度終了

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

【補助金】令和4年度東京都新任訪問看護師育成支援事業




▶ 給付対象診療所:医科 診療所

 ■ 目的:医療提供体制の改善(研修費用補助)

  ・*令和4年度終了*東京都専門医認定支援事業補助金

補助対象 診療所

東京都内に所在する診療所

 

目的

専門医制度の仕組みが円滑に構築され、地域医療への配慮や研修機会の確保に資するよう、指導医派遣等を行う医療機関に対する支援を行うことにより、専門医の質の一層の向上や医療提供体制の改善を図ることを目的とする。

 

補助対象経費

■医療機関が以下の事業を実施する場合、必要な経費(※)を補助いたします。

 ※具体的な対象経費及び基準額につきましては、「東京都専門医認定支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。

 

1 .東京都の医師不足地域の研修医療機関において専門研修を促進するため、地域医療に配慮した専門研修プログラムの策定を行う。

2 .東京都の医師不足地域の研修医療機関において、地域医療に配慮した形で小児科、救急科、産婦人科及び総合診療の専門医研修を促進するため、以下に示すいずれかの手法で指導医の派遣等を行う。

 

1)指導医の派遣

2)指導医による出張指導

 

3 東京都のキャリア形成支援プログラムに基づき、東京都の研修医療機関において専門医研修を促進するため、以下に示すいずれかの手法で指導医の派遣等を行う。

 

1)指導医の派遣

2)指導医による出張指導

 

4 地域医療に従事する総合診療専門医の育成を促進するため、東京都のへき地・離島の医療機関において、総合診療研修を行う。

 

基準額

補助金の交付額は、次の(1)及び(2)により算出された額を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表1の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2)(1)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

 
詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

補助率

1/2

スケジュール

【提出期限】 令和4105日(水曜日)

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

専門医認定支援事業(補助金)




 ■ 目的:産科医等の処遇改善(診療手当補助)

  ・*令和4年度終了*東京都産科医等確保支援事業補助金 / 分娩手当に係る補助金

補助対象 診療所

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

目的

産科医等の処遇改善により産科医療機関及び産科医等の確保を図るため、分娩手当等に係る経費を補助

 

補助対象経費

「差引事業費」と「対象経費の実支出予定額」と「基準額」とを比較していずれか少ない方

 

基準額

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

補助率

東京都、独立行政法人(地方独立行政法人を除く。)及び国立大学法人等が開設者の医療機関にあっては1/3、その他の医療機関等(分娩施設)は2/3

スケジュール

提出期限:令和41031日(月曜日)

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

産科医等育成・確保支援事業補助金関係様式(分娩手当・研修医手当)




 ■ 目的:産科医等の処遇改善(診療手当補助)

  ・*令和4年度終了*東京都産科医等育成支援事業補助金 / 研修医手当に係る補助金

補助対象 診療所

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

目的

臨床研修修了後の専門的な研修において産科を選択する医師に対し支給する研修手当等に係る経費を補助

補助対象経費

「差引事業費」と「対象経費の実支出予定額」と「基準額」とを比較していずれか少ない方の額

 

基準額

詳細は下記、申請詳細にて、ご確認ください。

 

補助率

東京都、独立行政法人(地方独立行政法人を除く。)及び国立大学法人等が開設者の医療機関にあっては1/3、その他の医療機関は2/3

 

スケジュール

提出期限:令和41031日(月曜日)

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

産科医等育成・確保支援事業補助金関係様式(分娩手当・研修医手当)




 ■目的:オンライン診療促進(設備投資補助)

  ・*令和4年度終了*東京都オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業補助金(民間団体)

目的

かかりつけ医等によるオンライン医療相談、オンライン受診勧奨及びオンライン診療(以下「オンライン医療相談・診療等」という。)を推進するため、医療機関が実施する環境整備を支援することを目的とする。

▶ 補助対象 診療所

都内に所在する病院又は診療所(歯科診療所は除く。以下「医療機関」という。)であって、東京都知事が適当と認める者。

 

ただし、以下の者を除く。

(1) 次の者が開設する医療機関

 ア 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人

 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人

 ウ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関ではない医療機関

(3) この補助金の交付を受けたことがある医療機関

 

▶ 補助対象経費

オンライン医療相談・診療等のための専用の情報通信機器等の初期経費(パソコン、タブレット(スマートフォンは除く。)、カメラ、マイク、ヘッドセット、ルーター等)

 ※ リース料、保守費用、通信費等の経常的な経費は補助対象外
■ 対象経費 詳細→補助金申請手続きの手引き P1

 

▶ 基準額

基準額 40万円

▶ 補助率

補助率 12

▶ スケジュール

提出期限:令和4119日(水曜日)【当日消印有効】

   交付申請受付期間中に到着した申請書類等は、順次審査いたします。

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

令和4年度オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業について




▶ 給付対象診療所:歯科 診療所

 ■ 目的:在宅歯科診療促進(設備整備補助)

  ・*令和4年度終了*東京都在宅歯科診療設備整備費補助金

補助対象 診療所

下記、すべての条件に適合する事業者。

1.区市町村、公的団体及び民間事業者のいずれかとする。

2.事業の実施主体において別表に定める研修等を受講した、歯科医師が常に勤務していること。

 

目的

主に高齢期・寝たきり者等に対する在宅歯科医療の推進に資するため、在宅歯科医療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の設備を整備することにより、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の充実を図ることを目的とする。

 

補助対象経費

在宅歯科医療に必要な医療機器等の備品購入費

(※ 1100000円に満たないものについては、対象外)

 

基準額

基準額 1か所あたり 3,638千円

 

補助率

補助率 23

 

スケジュール

令和41014日(金曜日)まで

 

▶▶▶ 提出方法等 申請詳細 ◀◀◀

東京都在宅歯科医療設備整備事業



制作年月:2022年11月9日

引用元:「TOKYO補助金サーチ見える化ボード」


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