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介護事業者向け|活用すべき「助成金・融資」情報のまとめ



10月以降の見直し項目 要確認を


2020年より世界的な流行が続く新型コロナウイルス感染症。依然としてその猛威は衰える兆しがなく、第7波も介護サービス事業者に大きな影響を与えています。

今回は、新型コロナ対策として介護事業者にかかる負担を軽減するべく、行政より発出されている助成金・融資などの最新情報を一部紹介します。

目次
01:コロナ禍におけるかかり増し費用の助成【厚労省】
02:施設内療養に対する支援【厚労省】
03:優遇融資【福祉医療機構】
04:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【厚労省】
05:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」【日本政策金融公庫】
06:「セーフティネット保証5号」【経産省】
07:「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」【内閣府】

1.コロナ禍におけるかかり増し費用の助成


まずは、新型コロナ関連の支援で最も多く活用されているであろう厚生労働省「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」。

新型コロナ陽性者、濃厚接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対する助成です。地域医療介護総合確保基金を活用したもので、22年度予算額は137億円に上ります。

同事業による助成の対象となるのは▽新型コロナ感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所を含む)▽新型コロナ流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所▽感染者が発生した施設等の利用者の受け入れ及び応援職員の派遣を行う事業所――。

対象経費については、「通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用」として▽緊急時の介護人材確保に係る費用▽職場環境の復旧・環境整備に係る費用▽連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用――が該当します。

なお、基準単価は以下の通りです。

コロナ関連 図①.jpgコロナ関連 図①-2.jpg

2.施設内療養に対する支援


22年9月末までとされていた「高齢者施設等における施設内療養に関する支援」については、12月末まで期間が延長されました。

これは、病床逼迫等によりやむを得ず施設内療養を行うこととなった場合に、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を行った際、施設内療養者1名につき15 万円の支援を行う補助制度です。

これに加え、まん延防止等重点措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、施設内療養者1名あたり更に1万円/日(通常補助制度とあわせて最大30万円)を追加補助します。

なお、22年10月1日より、補助期間が見直されていることに留意してください。10月以前の補助期間は発症日から起算して15日間を原則としていましたが、これが10日間に見直されています。

ただし、発症日から10日間経過後も療養解除基準を満たさない場合は、当該基準を満たす日まで最大15日間としています。

【参考】高齢者施設等における施設内療養に関する支援(PDF)|出典:厚生労働省

 

3.福祉医療機構による優遇融資


融資では、20年より実施されている独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付事業「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する優遇融資」があります。

福祉医療機構では、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、新型コロナにより、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資を行っています。

同融資においては、情勢に応じ、貸付利率の引き下げや一定額までの無担保融資化等も随時行われましたが、22年10月より当初5年間の無利子の取扱いが終了するなど一部融資条件が変更となりました。

現在の融資条件については以下の通りです。

コロナ関連 図②.png


福祉医療機構は資金用途について、「新型コロナの影響による減収の補てん等に充てる経営資金であり、人件費や経費に充てていただくもの」としています。

なお、本貸付金を既往借入金の繰上返済、建築資金への流用、他法人への流用又は転貸等に充てることは、目的外使用にあたり、繰上償還を求める可能性があることに留意してください。



4.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金/h2>


次に、厚労省が支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。

これは、新型コロナ罹患及びまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けられなかった人が、当該労働者の申請により休業支援金・給付金を受け取ることができるものになります。

22年10月~11月末の期間においては、1日あたり支給額が上限8800円とされています。この期間の休業に対する申請期限は23年2月末まで。

コロナ関連 図③.png

 
事業主においては、休業の事実について確認するための書類作成などは必要になりますが、金銭的負担はありません。事業所の所在する地域によっては、一定以上の罹患者が発生した場合には事業所閉鎖などの要請を受けることがあるのが現状です。

こうした事態に備え、従業員に周知するなどして活用することが望ましいでしょう。


5.経産省による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」


新型コロナの影響により、一時的に業況悪化をきたしている事業者を対象とする「国民生活事業」、および一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが中長期的には業況が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者を対象とする「中小企業事業」の2種が用意されています。

日本政策金融公庫による貸付で、どちらも無担保で利用可能です。


国民生活事業」対象者は、具体的には▽最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している者▽業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が「過去3ヵ月の平均売上高」「令和元年12月の売上高」「令和元年10月から12月の平均売上高」のいずれかと比較して5%以上減少している者――となります。融資限度枠は8000万円、返済期間は20年以内。

中小企業事業」の対象の要件は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること、そして、中長期的にみて業況が回復し、かつ発展することが見込まれることです。

融資限度額は直接貸付6億円で、このうち4億円を限度として、当初3年間は基準利率から0.9%低減した利率が適用されます。こちらも返済期間は20年以内。なお、実質無利子化・利子補給については22年9月30日を以て取り扱いが終了しているため留意してください。

22年3月、政府により中小企業への支援策として「中小企業活性化パッケージ」(資金繰り支援、収益力改善・事業再生・再チャレンジ支援)が公表されましたが、その後4月、「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により決定した「日本公庫等の実質無利子・無担保融資等の期限延長」が9月末に終了したところです。

そして9月8日に策定された「中小企業活性化パッケージNEXT」により、ポストコロナへの段階的移行をはかることを目的に、コロナ禍における資金繰り支援の継続・拡充が中小企業庁より発表されました。厳しい経営環境の中で抱えた負債の返済という視点から、収益力改善や事業再生などを加速させたいという前向きな視点への転換が促されます。

【参考】中小企業活性化パッケージNEXT(PDF)|出典:経済産業省

 

6.経産省による「セーフティネット保証5号」


経済産業省が行う「セーフティネット保証5号」制度に関しては、20年3月より社会福祉施設等関連業種についても新たに指定がなされました。

同制度は、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠で借入債務の80%を保証する資金繰り支援制度。新型コロナによる利用控え等による減収にも適用が可能です。

社会福祉施設等関連の対象業種は▽看護業▽特別養護老人ホーム▽介護老人保健施設▽通所・短期入所介護事業▽訪問介護事業▽認知症グループホーム▽有料老人ホーム▽地域密着型特別養護老人ホーム▽地域密着型通所介護▽養護老人ホーム▽経費老人ホーム▽その他の老人福祉・介護事業▽その他の児童福祉事業▽その他の障害福祉事業――など。


新型コロナの長期化・拡大による経済活動の抑制等に伴う影響を受けている事業者等について、認定基準の運用の緩和も実施しています。利用の際は、取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会に相談のこと。

【参考】セーフティネット保証制度について(中小企業庁ウェブサイト)



7.内閣府による「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」


20年閣議決定の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として創設された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」。

新型コロナの影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、各自治体が地域の実情に応じた事業を行うための交付金として活用されています。22年9月、この中から「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が新たに創設されました。

当該交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施する取り組みに対し、より重点的・効果的に活用することとされています。予算額は6000億円、実施主体は都道府県及び市区町村。

この推奨事業者として、「医療・介護・保育施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援」が挙げられました。

一般社団法人日本デイサービス協会が218の加盟事業所に対して22年7月に行った調査によると、休業や利用控えなどの影響が大きく見られた通所介護事業者においては、特に燃料費高騰の影響として、電気代約16%、ガス代約28%、ガソリン代約22%の上昇が見られたといいます。

こうした事態を受け、内閣府としても、当該交付金のより一層の活用を促しています。



監修:㈱高齢者住宅新聞社
制作年月:2022年10月


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