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マイナンバーカードはもうお持ちでしょうか?マイナンバーカードを使うと電子申告を簡単に開始でき、収入が給与所得、雑所得及び一時所得の方であれば、スマートフォンで国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして手軽に確定申告ができます。令和3年分確定申告(令和41月上旬~)から、マイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になっております。今回はメリットと注意点をご紹介します。

目次
01:簡単に利用を開始できる
02:マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
03:スマートフォンで電子申告ができる対象者
04:パソコンで申告書を作成される方はICカードリーダライタが不要
05:スマートフォンのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を自動入力できる
06:マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大
07:マイナポータル連携は難しい?
08:マイナンバーカードに含まれる電子証明書の有効期限に注意
09:パスワードのロックに注意

1.簡単に利用を開始できる

マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンがあれば、面倒な手続きが不要でe-Tax(電子申告)を簡単に開始できます。 なお、マイナンバーカードを使わない場合は、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署でIDとパスワードの取得が必要です。


2.マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

対応のスマートフォンに「マイナポータルAP」アプリをインストールして利用します。

マイナンバーカード読取対応のスマートフォン一覧はこちらのマイナポータルでご確認いただけます。


3.スマートフォンで電子申告ができる対象者

現在は給与所得、年金や副業等の雑所得及び一時所得がある方が対象です。事業所得や不動産所得など上記以外の所得がある方は対象とならないためパソコンが必要です。


4.パソコンで申告書を作成される方はICカードリーダライタが不要

令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、パソコンで「確定申告書等作成コーナー」を利用される方も、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンで、パソコンに表示されたQRコードを読み取れば、ICカードリーダライタを使用せずマイナンバーカードを読み取ることができます。この方法では、今までパソコンでの操作に不慣れな方には難しかった、事前設定(事前準備セットアップ)が不要になるのもポイントです。

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5.スマートフォンのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を自動入力できる

令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても「確定申告書等作成コーナー」の該当項目に自動入力することができます。


6.マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大

政府が運営するオンラインサービスのマイナポータルで、対応する保険会社や金融機関を連携登録しておくと、確定申告に必要な生命保険料などの控除証明書の情報が自動で申告書に入力されるため、さらに手続きが楽になります。

令和2年分確定申告で取得できるのは、生命保険料控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、借入金等特別控除証明書、特定口座年間取引報告書のみで、そもそも証明書を発行する保険会社などがマイナポータル連携に対応していないケースも多くありましたが、令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から対象が拡大し、ふるさと納税、地震保険料及び医療費※もマイナポータル連携の対象になります。

※マイナポータル連携についての詳細は国税庁HPの特設ページをご覧ください。

※マイナポータル連携に対応する保険会社等の一覧は国税庁HPのこちらでご確認ください。


7.マイナポータル連携は難しい?

弊社で、実際にマイナポータル連携を試してみましたが、Webサービスの利用に不慣れな方には設定は難しいようです。 連携までの主な手続きの流れは次のようになっています。

(1)マイナポータルの開設

マイナポータルサイトにアクセスして利用者登録をします。

(2)民間送達サービスの開設(e-私書箱など)

民間が運営する、公的機関・金融機関・勤務先等から交付される証明書類を一元的に管理するサービスを開設します。

(3)保険会社等の「マイナ手続きポータル」に接続

証明書等の発行元である保険会社等と民間送達サービスをつなぐ(連携)設定をします。

手続きの際に証券番号等の契約者情報を手元に用意して登録します。

以上の設定を行うと控除証明書等データが民間送達サービスに届き、マイナポータル経由で取得できるようになります。 なお、連携の手続きにおいて、契約者情報の確認などが行われるため、手続き完了には数日がかかるようです。

連携したいサービスが多い場合は早めの手続きをお勧めします。

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8.マイナンバーカードに含まれる電子証明書の有効期限に注意

マイナンバーカードに記録されている電子証明書の有効期限が切れると、マイナポータルへのログインや電子申告ができなくなります。電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。有効期限の更新は、住民票がある市区町村の窓口に出向いて手続きが必要です。申告期限間際になって慌てないようにご注意ください。


9.パスワードのロックに注意

マイナポータルにログインする際に使用する「利用者証明用電子証明書」については3回連続でパスワードを間違って入力した場合、ロックがかかってしまい当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。 電子申告などで利用する「署名用電子証明書」については5回連続でパスワードを間違って入力した場合、ロックがかかります。 ロックしてしまった場合、住民票がある市区町村の窓口に出向いて手続きが必要になりますので、申告期限間際になって慌てないようにご注意ください。

以上のようにスマートフォンとマイナンバーカードを利用して「確定申告書等作成コーナー」で、簡単に電子申告ができるようになりました。電子申告にご興味のある方は一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

確定申告を自分で行わず税理士に依頼するメリットとしては、時間の節約、正確な申告、アドバイスによる節税効果の期待があると思います。 また、皆様がかかえる様々なお悩み、気になる事項についてご相談いただくよい機会にもなると思いますので、お困りの際はお気軽に米本合同税理士法人にご相談ください。

 

(医療法人の節税についてもっと知りたい方はこちら)

 

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制作年月:2023年2月16日


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PROFILEプロフィール

PROFILE

米本合同税理士法人 大阪事務所 第二事業部部長 

税理士 大川 智弘

【経歴】
1988年 大阪府松原市出身
2007年 大原簿記専門学校入学
2009年 税理士試験合格(同年最年少合格)
同年   米本合同税理士法人入社
2011年 税理士登録
2012年 医療法人移行の全実務(清文社様)執筆メンバー
2014年 株式の相続税評価額についての記事を執筆(納税通信様)
2015年 認定医療法人制度についての連載記事を執筆(納税通信様)
2021年~ 三井住友カード法人カード向けDM「三井住友カード Biz」にてコラム連載中
2022年 沖縄県南部地区医師会報にて認定医療法人制度についての記事を執筆
自社ホームページでもコラムを毎月連載中
各所にて認定医療法人・医療法改正・医療法人成りセミナーを実施
大原簿記法律専門学校にて税理士試験合格セミナーの講師担当経験あり
現在は認定医療法人移行コンサルを中心に医療法人の税務・法務面からのトータルサポートに従事。
担当経験のある顧問先の所在地は東京都・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・島根県・福岡県・大分県・沖縄県

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