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<著者>赤羽根信廣氏 株式会社川原経営総合センター 開発部部長

承継開業のメリットの一つに、承継元の患者の大半を引き継いだ状態でスタートを切れる点があります。ただ、特に診療所の場合、「あの先生に診てもらいたい」など、院長に患者さんがついていることも少なくありません。こうした承継元の患者さんをうまく引き継いでいくうえでは、どのような点がポイントになるでしょうか。

目次
01:診療所名の変更
02:院長の交代時期

①診療所名の変更

すでに周辺地域で認知されている診療所名を承継後もそのまま踏襲したいといったご相談をいただくことがあります。ただ、これに関しては保健所の認可が下りるかが問題となります。

たとえば、医療法人の承継は経営者の交代なので法人名はそのまま使用できますが、個人診療所の承継で、元の診療所名が「田中クリニック」など前院長の名前が入ったものだと、保健所から変更要請を受ける可能性が高いです。


そのため、診療所名の変更が必要なときは、承継の目途がある程度ついた段階で患者さんに対し、承継することや院長、診療所名の変更等のご案内をしましょう。もちろん、従来と同様に引き続き診療していくことをしっかり説明する必要があります。

②院長の交代時期

また、院長の交代についても、ある日突然交代するのではなく、承継前後に移行期間を設けたほうがスムーズに進みやすいです。具体的には、新院長は承継前の一定期間、承継予定の診療所に実際に勤務して前院長から業務や患者の引継ぎを行います。そして、承継後は、今度は前院長が一定期間引き続き診療所に勤務し、徐々に勤務日数を減らしてフェードアウトするという流れになります。

これにより、前院長についていた患者の引継ぎもしやすくなるほか、承継前に新院長が承継する診療所での勤務実績を積むことで、カルテの引継ぎに関しても保健所の許可が下りやすいというメリットもあります。特殊な事情がない限りは、移行期間を設けることをおすすめしています。


しかし、移行期間が長すぎても、お互いの欠点や好きになれない点なども見えてきます。そうなると、契約前なら条件の見直しや承継自体が白紙に戻ることもあり得ますし、契約後はより面倒なトラブルになりかねません。承継前後の移行期間が長くなることは、必ずしもメリットばかりではないようです。



監修:㈱日本医療企画

(取材年月:20223)


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PROFILEプロフィール

株式会社川原経営総合センター 開発部部長

赤羽根信廣氏

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