• Facebook
  • Twitter
  • LINE

<著者> 米本合同税理士法人 大阪事務所 第二事業部部長 税理士 大川 智弘

マイナポイントをきっかけにマイナンバーカードを取得した方は多いのではないでしょうか。マイナンバーカードと読取対応のスマートフォンを使ってマイナポータルにログインすると、マイナポータル経由で、医療費通知情報や控除証明書等のデータを一括取得し、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」に情報を連携できます。
連携したデータは各種申告書の該当項目へ自動入力されますので、入力や集計の手間が省けます。

目次
01:マイナポータルとは
02:1年分の医療費通知情報を取得できる
03:マイナポ―タル連携に対応している控除証明書等
04:控除証明書等のマイナポ―タル連携には事前設定(事前準備)が必要
05:連携により控除証明等の管理、保管が不要

01:マイナポータルとは

行政手続のオンライン窓口(ウェブサイト)です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報や、行政機関等からのお知らせを確認できます。
また、民間の電子送達サービスと連携して、確定申告等を行う際に必要となる生命保険料控除や寄付金控除の証明書等を入手できます。

pixta_70355517_L - コピー.jpg

02:1年分の医療費通知情報を取得できる

令和5年より、1年分の医療費通知情報がマイナポータルで一括取得可能となっています。
原則として毎年2月9日より取得可能です。ただし、保険診療分であっても、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。



連携により医療費の領収書の管理が不要

マイナポータルで取得した医療費通知情報を、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」に連携して申告書へ自動入力し、e-Taxでデータ送信した場合、当該医療費通知情報に含まれる医療費については、領収書を保存する必要はありません。ただし、医療費通知情報には保険請求されたものしか記載されませんので、自由診療など保険適用とならないものは、別途申告書への入力と領収書を保存しておく必要があります。



PDFを印刷・ダウンロードしたものは注意が必要

医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)となります。そのため、マイナポータルの画面を印刷したもの、PDF形式でダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収書については、5年間の保存が必要となります。




03:マイナポ―タル連携に対応している控除証明書等

マイナポ―タル連携を利用して控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書等の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
主な生命保険会社、損害保険株式会社、ふるさと納税ポータルサイトなどはすでに連携に対応しています。
最新のマイナポ―タル連携に対応している発行主体の情報は、国税庁Webサイトの「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」からご確認ください。

 

国税庁Webサイト マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

04:控除証明書等のマイナポ―タル連携には事前設定(事前準備)が必要

マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには事前設定が必要です。
取得したい控除証明書等の発行主体(保険会社等)と、マイナポータルを連携する手続きを行います。
事前設定は原則として初めて利用になる1回のみであり、取得する控除証明書等が増えない場合は、翌年以降、再度行う必要はありません。取得する控除証明書等を追加する場合は、その追加する控除証明書等について手続きが必要です。



控除証明書等の発行主体によっては、事前設定を行った後、実際に証明書等のデータを取得できるようになるまで数日を要する場合があります。確定申告前に慌てないように余裕をもって事前設定を行ってください。
なお、医療費通知情報は事前設定が不要です。



事前準備の手順は国税庁ホームページ「確定申告特集ページ」で動画が公開されていますので、参考にご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/

pixta_48803904_L - コピー.jpg

05:連携により控除証明等の管理、保管が不要

事前設定を行うと、マイナポータル上で控除証明書等をデータで取得可能となります。 取得した控除証明書等をデータとして申告書に連携すると、申告書の所定の項目に自動入力されますので、入力や集計の手間が省けます。
また、取得したデータを原本として提出するため、控除証明書等の書面の管理・保管が不要になります。
発行主体にもよりますが設定後は書面での控除証明書の郵送はされなくなりますのでご注意ください。



以上のようにマイナポータル連携を活用すると、確定申告で申告書の入力や集計の手間を省くことができるようになりました。また、データで取得してデータで提出することで、書面の管理や保管が不要になることも大きなメリットではないでしょうか。
マイナンバーカードをお持ちで電子申告にご興味のある方は、一度挑戦してはいかがでしょうか。



確定申告を自分で行わず税理士に依頼するメリットとしては、時間の節約、正確な申告、アドバイスによる節税効果の期待があると思います。 また、皆様がかかえる様々なお悩み、気になる事項についてご相談いただくよい機会にもなると思いますので、お困りの際はお気軽に米本合同税理士法人にご相談ください。

 

 

(医療法人節税対策についてもっと知りたい方はこちら)

https://www.yonemoto.or.jp/iryou/service/economy/16.html

 

<毎朝配信>

Twitterでも税務会計や経営に関する情報を発信しています。
フォロー頂けると嬉しいです。

Twitter
https://mobile.twitter.com/okawa0620

 


制作年月:2024年3月19日


注目のコラム記事
サムネ作成用400.jpg


事業承継情報

事業承継はこちら.png

 



PROFILEプロフィール

PROFILE

米本合同税理士法人 大阪事務所 第二事業部部長 

税理士 大川 智弘

【経歴】
1988年 大阪府松原市出身
2007年 大原簿記専門学校入学
2009年 税理士試験合格(同年最年少合格)
同年   米本合同税理士法人入社
2011年 税理士登録
2012年 医療法人移行の全実務(清文社様)執筆メンバー
2014年 株式の相続税評価額についての記事を執筆(納税通信様)
2015年 認定医療法人制度についての連載記事を執筆(納税通信様)
2021年~ 三井住友カード法人カード向けDM「三井住友カード Biz」にてコラム連載中
2022年 沖縄県南部地区医師会報にて認定医療法人制度についての記事を執筆
自社ホームページでもコラムを毎月連載中
各所にて認定医療法人・医療法改正・医療法人成りセミナーを実施
大原簿記法律専門学校にて税理士試験合格セミナーの講師担当経験あり
現在は認定医療法人移行コンサルを中心に医療法人の税務・法務面からのトータルサポートに従事。
担当経験のある顧問先の所在地は東京都・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・島根県・福岡県・大分県・沖縄県

関連サービス

【FUJITA】クリニック閉院時の残置物処分、医療機器買取サービス

新築移転や閉院に伴う旧病院、医院、クリニック内の医療機器、什器、備品類の処分をトータルサポートします。
豊富な経験と実績に基づき、作業の窓口一本化や、さまざまなご提案をさせていただくことで、お客様のご負担や、費用削減、工期短縮を実現します。
また、残置物の処分全般に亘りアドバイスさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE