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<著者> 日本クレアス税理士法人 執行役員 中川 義敬 税理士

目次
1.ふるさと納税とは
2.対象となる方
3.メリット
4.注意すべき点
(1)寄附金額の上限をシュミレーションする必要があること
(2)申告の必要があること
(3)節税にはならないこと
5.おわりに

1.ふるさと納税とは


ふるさと納税は、自分が応援したい都道府県や市区町村といった「自治体」に寄附ができる制度のことです。


寄附をした自治体からは、そのお礼として地域の特産物等の「返礼品」がもらえます。ふるさと納税した金額を申告することにより、


本来納める税金から寄附した金額の一部を控除することができるため、人気が高い制度となっています。


2.対象となる方


ふるさと納税は誰でも利用ができる制度です。


しかし、所得税や住民税の納税額が発生していない場合は、控除される税額がないので、メリットはありません。

年間の給与所得が103万円以下の方や、住民税が非課税になる方は納税額が発生していないケースが多いので注意が必要です。

3.メリット


本来はお金で負担すべき所得税や住民税を寄附に回すことで、

返礼品が貰えて尚且つ寄附金額のうち2,000円を超える部分については一定額の税額控除ができることです。


また、居住地の自治体に税金を払う代わりに、故郷等の思い入れのある自治体へのふるさと納税を行うことで、

自分にゆかりのある場所を応援するということもできます。自治体によっては福祉や教育、産業振興など用途を指定しての寄附も可能です。


応援したい分野がある場合には、その分野で寄附金が使われるように選ぶこともできます。


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4.注意すべき点

(1)寄附金額の上限をシュミレーションする必要があること


控除を受けられる金額には上限(控除上限額)があります。


上限を超えた寄附金額については、税額控除が適用されないため自己負担となってしまうので注意が必要です。

控除上限額は、納めている税金の金額によって異なり、年収や家族構成、その他の所得控除(障がい者控除、生命保険料控除等々)、住宅ローン控除の有無によって決まります。


各ふるさと納税のポータルサイトにおいて用意されている「シミュレーションツール」を使って、控除上限額を調べてから寄附を行いましょう。

 

(2)申告の必要があること


所得税及び住民税の税額控除を受けるためには申告が必要となります。


年収2,000万円以下の給与所得者など確定申告が不要な方で、寄附先が5自治体以内である場合
1つの自治体に複数回寄附をしている場合は、その回数ごとにカウントされます)については、ワンストップ特例制度を利用することができます。

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みであり、

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に提出します。


上記に当てはまらない方は、確定申告を行うことになります。


従来確定申告にて行う場合は、各自治体からの寄附金受領証明書を確定申告書に添付する必要がありました。

しかし現在は、ふるさと納税のポータルサイトよりダウンロードできる「寄附金控除に関する証明書(データ)」を

確定申告書に添付することにより、寄附金控除を受けることが可能となりました。


「寄附金控除に関する証明書」とは、ふるさと納税の特定事業者が発行する証明書であり、年間のふるさと納税の履歴が記載されています。

この証明書を確定申告書に添付することが認められたため、従来のように数多くの寄附金受領証明書を管理する必要もなくなりました。
証明書を発行することができる特定事業者については下記の国税庁のHPをご覧ください。

国税庁長官が指定した特定事業者(令和4年10月13日現在)|国税庁 (nta.go.jp)

 

(3)節税にはならないこと


ふるさと納税は寄附金額が所得控除とはなるのですが、寄附を行った自治体に払っているので寄附金額が控除されるという制度であり、

トータルで支出しているお金は変わらず、節税にはなりません。しかし、返礼品をもらえるといったメリットがあります。


5.おわりに


ふるさと納税は所得控除もできて、返礼品ももらえるお得な制度です。注意すべき点を押さえつつ、有効に活用しましょう。



制作年月:2023年10月17日



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PROFILEプロフィール

PROFILE

日本クレアス税理士法人 執行役員 中川 義敬

税理士(近畿税理士会所属)

【経歴】
2007年税理士登録、2009年に日本クレアス税理士法人入社。
現在に至るまで、東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、
税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、
相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング、
決算早期化等に従事。

医院の新規開業支援、会計税務、医業承継・相続対策など、
個人医院から大病院までをサポートしてきた医療分野での高い経験を
生かすため、2019年7月大阪本部 本部長に就任。現在に至る。

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