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<著者> 米本合同税理士法人 大阪事務所 第二事業部部長 税理士 大川 智弘

窓口未収金は、将来的に現預金に振りかわることが前提ですが、未収患者の経済状況が芳しくなく、破産などにより現預金の回収ができない、若しくは、回収できない可能性が限りなく高い場合は、その売掛金、貸付金を貸倒損失として費用計上できるため、税金の額を少なくすることができます。以下にそれぞれの貸倒損失要件を記載させていただきます。

目次
金銭債権が切り捨てられた場合
金銭債権の全額が回収不能となった場合
一定期間取引停止後弁済がない場合等

金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額


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金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。

ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

「金銭債権が切り捨てられた場合」の(1)(2)は非常にわかりやすく、当該事項が生じたことがわかる書面などに基づいて貸倒処理を行うこととなります。

「金銭債権が切り捨てられた場合」の(3)と「2 金銭債権の全額が回収不能となった場合」に関しては、決算書を閲覧することができる状態であることが前提となっておりますので、金融機関、若しくはグループ法人間において行われることが多いです。

一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

「一定期間取引停止後弁済がない場合等」に関しては、実務上、積極的に一番多く行われる貸倒処理かと思われます。注意点は、当該規定は売掛金だけに適用されるものであり、 貸付金には使用できないものとなっております。


令和4年1231日取引停止、令和5年1231日以降貸倒処理可能。

記事内画像.png



貸倒処理は、キャッシュの支払をせずに行える節税対策ですので、回収できないことがわかった段階で、積極的に行っていただければと思います。


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制作年月:2024年1月23日


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PROFILEプロフィール

PROFILE

米本合同税理士法人 大阪事務所 第二事業部部長 

税理士 大川 智弘

【経歴】
1988年 大阪府松原市出身
2007年 大原簿記専門学校入学
2009年 税理士試験合格(同年最年少合格)
同年   米本合同税理士法人入社
2011年 税理士登録
2012年 医療法人移行の全実務(清文社様)執筆メンバー
2014年 株式の相続税評価額についての記事を執筆(納税通信様)
2015年 認定医療法人制度についての連載記事を執筆(納税通信様)
2021年~ 三井住友カード法人カード向けDM「三井住友カード Biz」にてコラム連載中
2022年 沖縄県南部地区医師会報にて認定医療法人制度についての記事を執筆
自社ホームページでもコラムを毎月連載中
各所にて認定医療法人・医療法改正・医療法人成りセミナーを実施
大原簿記法律専門学校にて税理士試験合格セミナーの講師担当経験あり
現在は認定医療法人移行コンサルを中心に医療法人の税務・法務面からのトータルサポートに従事。
担当経験のある顧問先の所在地は東京都・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・島根県・福岡県・大分県・沖縄県

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