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<著者> 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜記


介護サービス申請手続きの注意点


介護事業者として介護保険の給付を受けるためには、行政からの認可を受ける必要があり、事業承継においては、買い手側で介護事業者の指定が受けられなければ、そもそも買収する意味がないということになってしまいます。


事業承継をする場合、承継対象となる介護事業が売り手の法人から買い手の法人へと法人間を移転することになるため、その際に許認可が引き継げるかどうかが問題となります。

買い手企業が介護事業者の認可を受けるためには、承継対象事業について、売り手企業が『廃止届』を出すと同時に、買い手企業が『新規申請』を出すという手続きが必要になります。

新規申請に際しては、行政のホームページ等においてもわかりやすく申請手順が記載されていますので、事前に確認してください。

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なお、老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業の訪問介護は開始届、老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)にあたる老人デイサービスセンター(単独で設置)の通所介護は設置届が、老人福祉法に基づき必要です。

東京都の場合には、希望者が「福祉保健財団 事業者指定室」に電話で予約することで行えます。

この事前相談は必須ではないですが、事前相談を行った方がスムーズに手続きを進めることができます。

コロナ禍においては、事前確認は、メールで必要書類を送るように指導されていますので、電話をされる際には、送信先メールアドレス等の確認もしてください。



申請方法

 

① 申請場所

指定を受けるためには、その事業所が立地している各自治体窓口に申請書類を提出します。

たとえば、東京都の場合は、施設サービスについては、「福祉保健局 高齢社会対策部」に、地域密着型サービスを除いたその他のサービスについては、「東京都福祉保健財団 事業者支援部事業者指定室」に、地域密着型サービスについては各市区町村に申請します。

 

② 指定スケジュール

指定までのスケジュールは各地方公共団体によって異なるので、詳細は各自治体窓口に問合せてください。
たとえば、東京都の場合は、以下のとおりです。


③ 申請に係る事前相談

申請に係る質問受付や事業者の事業計画の確認等を行います。

 

④ 指定申請(指定前研修)の申込み

申込期日は、指定(予定)日の3カ月前末日です。

 

⑤ 指定前研修の受講

指定前研修は必須です。

 

⑥ 新規申請(申請書の提出)

指定前研修を受講した後、申請書を作成のうえ、「福祉保健財団 事業者指定室」に申請日時の予約を行ったうえで新規申請を行います。

 

⑦ 受理

申請受付期間内に受理される必要があります。記入漏れや書類の不備があった場合には受理されません。

 

⑧ 審査

申請内容が人員、設備および運営基準を満たしているかの審査を行います。

 

⑨ 指定

毎月1日付けで指定を行います。

 

介護事業の申請においての留意事項

 

許認可の引き継ぎについては、買い手と売り手で事業承継の条件について合意した後に、両社で行政の担当者に時期や手続きについて相談をするところからスタートします。

行政担当者に相談するタイミングですが、早いケースで基本合意の後にデューデリジェンスと並行して行い、遅い場合でも事業譲渡契約書を締結してすぐに行政への相談をスタートすることになります。

行政の担当者においては慣れていないケースもありますが、職員や利用者のその後の対応に不安が生じないことを第一に進めていく旨を話し、協力を得るようにしてください。


監修:㈱日本医療企画

制作年月:2022年5月


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PROFILEプロフィール

PROFILE

伊藤 亜記 (いとう・あき)

株式会社ねこの手
代表取締役

短大卒業後、出版会社へ入社。祖父母の介護と看取りの経験を機に、社会人入学にて福祉の勉強を始める。1998年、介護福祉士を取得。介護老人保健施設や大手介護事業者を経て、株式会社ねこの手を設立。国内外の介護施設見学ツアーの企画、介護相談、介護事業所の運営・営業サポートなど、精力的に活躍中。

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