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<著者> 日本クレアス税理士法人 執行役員 中川 義敬 税理士

所得税の確定申告をする際に事業所得・不動産所得・山林所得がある方は、それぞれの所得について、青色申告を行うか白色申告を行うか選択することができます。今回は青色申告制度についてご紹介いたします。

目次
① 青色申告制度の概要
② 青色申告の要件
③ 青色申告のメリット
④ 青色申告のデメリット
⑤ おわりに

① 青色申告制度の概要

青色申告とは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人が納税地の所轄税務署長に承認を受けることで選択することができる制度であり、様々な特典があります。対して、白色申告とは青色申告の承認を受けなかった場合に選択される制度となります。

② 青色申告の要件

自営業やフリーランス等の個人事業主で、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれか1つ以上がある場合に承認の申請をすることができ、承認を受けるためには、その年の315日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。新規に業務を開始した場合は、開業日から2か月以内に提出しなければなりません。ただし、その年の11日から115日の間に開業をした場合は、その年の315日までに提出する必要があります。

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③ 青色申告のメリット

メリット1

1つ目は、青色申告特別控除が適用でき、最大65万円の控除が受けられることです。65万円控除を受けるためには、法定申告期限内申告や複式簿記による記帳、電子申告等の要件を満たす必要があります。また、不動産所得の場合は、事業規模(不動産貸付が510室以上であることが目安とされています)に満たない場合は控除額が最大10万円となります。

メリット2

2つ目は、赤字が発生した場合に、その赤字を翌年以後3年間繰り越すことができることです。例えば、開業1年目は赤字となり還付額が貰えたものの、2年目で黒字に転じ、一気に税額が大きくなる場合があります。そのような場合に、2年目以降の確定申告において、1年目の赤字のうち繰り越した分を差し引くことができるので、2年目以降に税額がいきなり大きくなるということを避けることができます。

メリット3

3つ目は、少額減価償却資産の経費算入ができることです。本来であれば、10万円以上の資産は、減価償却資産として資産に応じた年数で何年間かにわたり毎年少しずつ経費計上がされます。しかし、青色申告を選択すると、30万円未満の資産については年間300万円を上限に、その取得した年度において一括で経費に計上することが可能となります。

メリット4

4つ目は、専従者給与として、親族に対する給与を経費とすることができることです。白色申告であれば、経費にできる上限が配偶者であれば年間86万円、配偶者以外であれば50万円と定められています。一方で、青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内であれば全額経費とすることができます。この届出書を、青色事業専従者給与を支払う年の315日までに税務署長に提出する必要があります。

④ 青色申告のデメリット

青色申告特別控除を受けるためには、「③青色申告のメリット」でも触れたように、簿記の知識を基にした複式簿記による帳簿の作成や、貸借対照表、損益計算書などの資料の作成が必要となります。専門的な知識が必要となるため、ご自身で作成することが難しい場合には、税理士などに作成をお願いすることも可能ですが、その場合には、税理士への報酬などが追加でかかってしまうので、そのコストがデメリットとも言えます。

⑤ おわりに

青色申告は享受できるメリットがとても大きいため、届出を出すことをお勧めします。提出期限には十分注意して手続きを進めましょう。

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PROFILEプロフィール

PROFILE

日本クレアス税理士法人 執行役員 中川 義敬

税理士(近畿税理士会所属)

【経歴】
2007年税理士登録、2009年に日本クレアス税理士法人入社。
現在に至るまで、東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、
税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、
相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング、
決算早期化等に従事。

医院の新規開業支援、会計税務、医業承継・相続対策など、
個人医院から大病院までをサポートしてきた医療分野での高い経験を
生かすため、2019年7月大阪本部 本部長に就任。現在に至る。

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