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<著者> 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜記


防災への配慮や用途変更の確認を怠らない


介護事業を運営するに際し、注意すべき点は、介護保険法の理解のもと、人員配置基準・運営基準・設備基準等を遵守しなければいけません。

また、どの介護サービスでも同様ですが、事業所を立ち上げるには介護保険法に基づく指定許可を受けなければいけません。 そのためには事業目的を介護サービスとした、社会福祉法人や株式会社など、「法人の設立」をしている必要があります。

不動産関連については、物件を探される際には、バス通りなどの人の目につきやすい場所で、ビルやマンションのテナントの際には1階を選ぶようにします。

理由は、「スタッフ募集」や「利用者募集」のチラシ等を掲示する際も1階の方が目につきやすく、またスタッフや利用者、相談者が出入りする際に、エレベータ設備があったとしても1階の方が利便性があるからです。

また、通所介護においては下記のような留意点が挙げられます。

・建物の配置、構造および設備は、日照・採光・換気・適温調節等、利用者の保健衛生に関する事項および防災について十分配慮されたものであること
・緊急時、非常災害時の対象として、安全な避難手段、経路を確保すること
・段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全や利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること

通所介護サービス事業の立ち上げに際しては、介護保険法や老人福祉法上の手続きとともに、建築基準法にかかる確認済証および(新築・増改築の場合は)検査済証の交付を受けておかなければなりません。

たとえば、賃貸物件を通所介護として使用する場合には、増改築や用途変更等にかかる建築基準法上の手続きが必要なのかを事前に調べます。

そのうえで、改築・改修等の工事を行う前に、当該市区町村の建築確認担当課に用途変更や建築確認の申請を行い、担当部署の建築主事に確認してもらいます。

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申請に際しては、専門的な知識をもった建築士等に相談しましょう。用途変更・建築確認の手続きによって確認済証が発行されたら、介護保険担当部署との事前協議を行ったうえで、必要に応じた工事にかかります(建築基準法に適合させるための改修工事等も含む)。

工事の手続きは、建築士事務所などに依頼しましょう。なお、新築工事の場合は、工事途中や完了後に建築主事のチェックを受けて検査済証の交付を受けます。この検査済証の交付を受けた後に、介護保険の指定申請という流れになります。

事業所の賃貸契約をする前には、通所介護サービスとして利用すること、改装が必要であることを、物件のオーナーにしっかり伝えておく必要があり、後にトラブルがないようにコミュニケーションを取るようにしましょう。

※自治体によっては、処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、 同一階に配置すること(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)などが求められます。

たとえば東京都の場合には「東京都福祉のまちづくり条例」等の確認も必要となりますので、各自治体ルールを基に不動産物件もお探し下さい。



監修:㈱日本医療企画
制作年月:2022年4月


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PROFILEプロフィール

伊藤 亜記(いとう・あき)

株式会社ねこの手 代表取締役

短大卒業後、出版会社へ入社。祖父母の介護と看取りの経験を機に、社会人入学にて福祉の勉強を始める。1998年、介護福祉士を取得。介護老人保健施設や大手介護事業者を経て、株式会社ねこの手を設立。国内外の介護施設見学ツアーの企画、介護相談、介護事業所の運営・営業サポートなど、精力的に活躍中。

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